岐阜県

営業実績3年未満の法人・個人と以下の経営実績の法人個人

自己資本比率(直前期)税引前当期利益(直前3年間の平均値)税引前当期利益(直前期)経営診断書の必要性
10%以上不要
0~10%未満黒字 黒字不要
赤字必要
赤字黒字必要
赤字必要
マイナス(債務超過)必要

個人の場合

資産状況(直前期)直前3年間の所得税の納税状況経営診断書の必要性
資産≧負債毎年納税している不要
所得税を納税していない年がある必要
資産<負債考慮しない必要
債務超過考慮しない必要

三重県

ケース自己資本比率(直前期)当期純利益(3年平均)経常利益(3年平均)必要書類等
ケース110%以上黒字黒字基本書類
ケース2黒字赤字
ケース3赤字黒字
ケース4赤字赤字基本書類+追加書類
ケース50%以上10%未満黒字黒字基本書類
ケース6黒字赤字
ケース7赤字黒字
ケース8赤字赤字基本書類+追加書類
ケース90%未満【債務超過】黒字黒字
ケース10黒字赤字
ケース11赤字黒字
ケース12直前3年の基本書類を提出できない法人
ケース130%未満【債務超過】赤字赤字不許可
※追加書類とは
①収支・資金計画書
純資産、売上高、売上原価、経費及びその他の各項目に係る、現状の実績評価及び今後5年間(優良申請にあっては7年間、最終処分業にあっては埋立処分終了まで)についての改善に向けた具体策を求める。これを基に収支・資金計画書を評価する。
②売上高内訳書
今後5年間(優良申請にあっては7年間、最終処分業にあっては埋立処分終了まで)についての計画とする。
③その他、個別事案によって知事が必要と認める書類
個別事案によっては、①②以外に、金融機関からの融資証明書、役員等からの借入の裏づけとして個人の資産状況を証する書面、関連会社等との債務保証等契約書、借入先との返済計画書など、必要に応じて提出を求めることとする。 ※追加書類については、上記①②に代えて、中小企業診断士、公認会計士等の診断書等も可とするが、内容として必ず上記①②の内容を含むものでなければならない。 ※1年間の売上高の前期比伸び率が15%を超える場合は、三重県との協議の上で中小企業診断士が作成した診断書を必要とする。なお、基本書類が1期分も提出できない場合は、前期比伸び率が算出できないことから、三重県との協議の上で中小企業診断士が作成した診断書が必要となる。

<ケース1~3、ケース5~7の場合>
基本書類によって審査を行う。「事業の開始(継続)に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類」の内容が、著しく合理性、確実性を欠くものでなければ、納税証明書により未納がないことを確認したうえで、経理的基礎を有するものと判断することとする。 ただし、ケース2、3、6、7にあっては、申請者から、当期純利益額平均値が赤字(ケース3、7)又は経常利益額平均値が赤字(ケース2、6)の要因を聴き取り、それが特殊的又は一時的な要因によるものではなく、定常的又は継続的な要因によるものと判断される場合には、追加書類を求めることとする。


<ケース4、ケース8~12の場合>
基本書類に加え追加書類を求めて審査を行う。審査の概要は、基本書類のうち、「事業の開始(継続)に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類」に総額で示された今後5年間(優良申請にあっては7年間、最終処分業にあっては埋立処分終了まで)の事業収支の見込みについて、今後5年間(優良申請にあっては7年間、最終処分業にあっては埋立処分終了まで)各年の収支・資金計画として具体的に審査を行うものであるが、その審査手順については、次項⑶以下で示す。

<ケース13の場合>
直前期が債務超過かつ当期純利益額及び経常利益額の直前3年平均値がマイナスの場合、事業を的確かつ継続して行える「安全性」及び「収益性」が認められないため、経理的基礎を有していないと判断し不許可とする。

個人の場合

ケース直前期の資産状況直前3年の所得税の納税状況必要書類等
ケース1資産産≧負債納税が発生している年がある基本書類
ケース2毎年、納税が発生していない基本書類+追加書類
ケース3資産<負債―――――――――――――
ケース4直前3年の基本書類を提出できない個人

静岡県

法人:直前期の貸借対照表
個人:資産に関する調書
直近3期の経 常収益の状況(法人のみ)必要な追加書類
A:経営改善計画書(借入金返済計画書)
B:中小企業診断士の診断書等
収集運搬業
個人法人
積保なし積保あり
純資産プラス1期以上黒字――――――――――――――――――
純資産プラス3期連続赤字――――――――――――A
債務超過1期以上黒字AA+BB
債務超過3期連続赤字AA+BA+B