豊かな地球環境を守るために
廃棄物処理業に貢献します。

まずはお気軽にお問い合わせください。

こんな悩み

ありませんか?

忙しくて時間がない・・・

書類の作成が面倒・・・

頼れる士業を探している・・・

経営が苦しく経営改善計画書が必要・・・

色々な事をまとめて相談したい・・・

出来るだけ費用を抑えたい。

産廃収集運搬許可Labでは
御社の負担を減らし、経営課題解決のサポートを致します。

産廃収集運搬Labでは、産廃業を通して地球環境を守る事業者様に寄り添い、確かな経営をサポートしています。

もっと多くの方に豊かな地球での幸せな暮らし実現を目指します。

サービス案内

SERVICE

産業廃棄物収集運搬 新規許可

新たに収集運搬許可を
取りたいお客様。

更新申請

5年に一度の更新許可を
取りたいお客様

変更許可・届申請

条件変更を
したいお客様

経営診断書作成

設立時や経営が不安定で申請に経営診断書が必要なお客様

許可までの流れ

お問い合わせ、ご相談

あれこれ悩む前に、まずはご相談ください。
お電話またはご相談予約フォームにてご連絡ください。
ご相談だけでも結構です。
もちろん無料でご対応致します。
予約フォームからご連絡いただいたお客様には折返しメール又は電話させて頂きます。

ご訪問又はオンライン(ZOOMやLINE等)で御面談致します。
ヒアリングをさせて頂き、申請に必要な書類や申請に問題が無いかを確認、アドバイスさせて頂きます。

同時にお見積り致します。

※お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

STEP
1

ご契約、お支払

お見積書にご承諾頂きましたらご契約書(覚書)を取り交わさせて頂きます。
報酬、手数料をお支払(お振込み)頂き、確認でき次第着手を致します。

STEP
2

必要書類をご準備下さい。

必要書類・資料をご準備下さい。

申請の内容によって必要書類が異なります。
ヒアリングから必用書類リストを作成し、ご提示致しますのでリストにある書類をご準備下さい。

オプションで弊事務所で代理取得できる書類もございます。

書類が揃い次第ご訪問させて頂くか、弊事務所へ書類をお送りください。

すべてオンライン面談(ZOOMやLINE)で、御社にご訪問することなく、必要書類をご送付頂ければ割引もございます。是非ご活用ください。

STEP
3

書類作成

ご用意頂いた資料を基に申請書類一式を作成します。(書類が揃ってから2~7日目安)
書類が完成したらご連絡致します。

経営診断書が必要な場合は、内容によりますが約20日を目安に作成致します。
(経営計画書作成には数回のお打ち合わせが必要になる場合があります。)

STEP
4

申請

愛知県では許可が下りるまでの審査機関は新規申請で約2か月(土日祝日除いて39日)が標準処理期間となっております。

原則、弊事務所から半径70キロ以内の管轄役所及び郵送受付が可能な各都道府県事務所へは弊事務所が提出代行いたします。
郵送受付ができない都道府県(愛知県、大阪府など)では、弊事務所で書類を作成し、お客様ご自身で申請書を提出して頂く場合は料金割引もございます。
※コロナ特例で郵送受付が可能な都道府県は特例終了される場合があります。随時確認する必要が御座いますのでまずはご相談ください。

STEP
5

許可証の発行

許可証が発行されます。
愛知県の場合、原則御社まで郵送されます。

STEP
6

産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請

新たに産業廃棄物収集運搬業を始める場合の許可です。
原則として産業廃棄物を積み込む場所と積み下ろす場所の都道府県での許可が必要となります。(愛知県(もしくは名古屋市内)で積込み、岐阜県の中間処理業者で降ろす場合は「愛知県(もしくは名古屋市内)での許可」と「岐阜県での許可」の両方が必要です)

積替え保管とは

収集した産業廃棄物を途中で車両間で積み替えたり、一旦下して保管をしておくことです。
積替え保管を行わない場合は、排出事業所(積込み場所)から中間処理施設又は最終処分場まで直行しなければなりません。
途中で降ろしたり、車両間で積み替えたすることはできません。
積替え保管を行う土地の用途地域制限や、積み替え保管を行う場所での公害防止措置を講じている事、その他法令も複雑に関係してきますので、とりあえず積替え保管有での申請が出来るようなものではありませんし、要件もかなり厳しいです。積替え保管を行う場合は申請先自治体と事前に十分な確認が必要です。

特別管理産業廃棄物とは

廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理産業廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、保管、運搬、処分に際して通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

特別管理産業廃棄物の一覧

主な分類
特別管理産業廃棄物廃油揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
廃アルカリ著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
特定有害産業廃棄物廃PCB等廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類
PCB処理物廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの
廃水銀等※1※2①特定の施設において生じた廃水銀等 [PDF 88KB]
②水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
指定下水汚泥※1下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
鉱さい重金属等を一定濃度を超えて含むもの
廃石綿等石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの
ばいじん又は燃え殻※2重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
廃油※1※2有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの
汚泥、廃酸又は廃アルカリ ※2重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
※1 処分するために処理したもので、省令に定める基準に適合しないものを含む。
※2 特定施設において生じたもの
*印:排出元の施設限定あり
★印:廃棄物処理法施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(判定基準省令)に定める基準参照

主な必要書類 (積替保管なし、特別管理除く)

  • 産業廃棄物収集運搬に関する講習の終了証の写し
  • 車両の写真(前面、側面)
  • 車検証の写し
  • 運搬容器を使用する場合は、構造図又は写真
  • 直前3年各事業年度の決算書
  • 直前3年各事業年度の確定申告書の写し(収受印又は提出日時記録が有るもの)
  • 税務申告の受信メール(確定申告書に収受印が無い場合)
  • 法人税の納税証明書
  • 定款(原本)
  • 履歴事項全部証明書(発行3か月以内)
  • 役員、政令使用人の住民票の写し又は履歴事項全部証明書(株主の出資額が100分の5以上の場合)

産業廃棄物収集運搬許可 更新

産業廃棄物許可期間は5年となっています。
許可期間期限が切れる前に更新手続きを行わなければ許可は失効してしまいます。
(更新許可申請を出し、結果が出るまでの間は特例的に許可期間が延長されます)
自治体によって違いが有りますが、概ね3か月前から更新手続きを受け付けてもらえます。

主な必要書類 (積替保管なし、特別管理除く)

  • 産業廃棄物収集運搬に関する講習の終了証の写し
  • 直前3年各事業年度の決算書
  • 直前3年各事業年度の確定申告書の写し(収受印又は提出日時記録が有るもの)
  • 税務申告の受信メール(確定申告書に収受印が無い場合)
  • 法人税の納税証明書
  • 定款(原本)
  • 履歴事項全部証明書(発行3か月以内)
  • 役員、政令使用人の住民票の写し又は履歴事項全部証明書(株主の出資額が100分の5以上の場合)

変更許可 申請

取り扱う産業廃棄物の品目を新たに付け加える場合や、積替え保管施設を設置する場合に必要な許可のことです。
既に取得している許可に新たな要素を付け加える場合に事前に行わなければならない手続きとなります。

  • 産業廃棄物の積替え・保管行為を新たに行う場合
    例)積替え保管なし→積み替え保管あり
  • 取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
    例)がれき類・木くず→がれき類・木くず・紙くず

役員の変更や使用する自動車の入替があった場合には、変更届を定められた日数のうちに提出しなければなりません。

変更届 申請

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、変更届を提出しなければならない事項と提出期限は次の通りです。

変更事項提出期限
法人の名称30日以内
個人事業者の場合は、個人事業主の氏名10日以内
法人の本店所在地30日以内
個人事業者の場合の住所10日以内
法人の代表者、役員(監査役を含む)30日以内
法人の株主、政令使用人10日以内
運搬車両、運搬船舶10日以内
運搬車両に係る駐車場所在地10日以内
取り扱う産業廃棄物の品目の減少10日以内
政令市における積替え保管許可の有無の変更10日以内
産業廃棄物収集運搬業の廃止10日以内
欠格要件に該当していることの届出2週間以内
積替え保管施設に関する変更担当窓口で相談

変更届を出さずにいた場合、30万円以下の罰金を課せられる場合が有りますのでご注意ください。

経営診断書

営業実績が3期に満たない法人又は個人、経営が思わしくなく、決算書による自己資本比率等(経理的基礎要件)がマイナス等の場合は中小企業診断士か公認会計士による「経営診断書」を添付する必要が有ります。

申請する都道府県によってこの「経営診断書」が必要か、申請しても不許可になるかの基準が違います。
(経営診断書を提出してもアクションプラン等の内容によって不許可になる事もあります。その場合診断書作成料は半額返金します。)

当事務所代表は中小企業診断士です。
ワンストップでご対応することができますので料金もお値打ちとなっています。

愛知県では下の表の要件でによって診断書が必要かどうかが判断されます。

営業実績が3年(事業年度)以上ある法人の場合

直前事業年度の自己資本 比率直前3年間の 経常利益金額等の平均値直前事業年度の経常利益金額等積保なし積保あり
10%以上黒字黒字原則基礎認定原則基礎認定
黒字赤字原則基礎認定原則基礎認定
赤字黒字原則基礎認定原則基礎認定
赤字赤字必要時診断書必要時診断書
0%以上10%未満黒字黒字原則基礎認定原則基礎認定
黒字赤字原則基礎認定診断書
赤字黒字原則基礎認定診断書
赤字赤字診断書診断書
0%未満黒字黒字必要時診断書診断書
黒字赤字必要時診断書診断書
赤字黒字診断書診断書
赤字赤字不許可不許可
0%未満で「更新」の場合赤字赤字診断書※診断書※
※コロナによる特例です。(経営の悪化が新型コロナウイルス感染拡大の直接的又は間接的な影響によること及び今後5年以内に健全な経営の軌道に乗ることが証明できること。ただし、診断書の内容だけで経理的基礎の有無を判断するものではない。)

「経常利益金額等」とは、損益計算書上の経常利益の金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額をいう。

必要時診断書の要件についてはこちらで確認できます。(愛知県HP:あいちの環境)

営業実績が3年間以上ある個人の場合

直前事業年度の資産状況直前3年間の所得税の 納税状況積保なし積保あり
資産≧負債毎年、納税している原則基礎認定原則基礎認定
納税していない年あり原則基礎認定診断書
資産<負債納税している年がある診断書診断書
資産<負債毎年、納税していない不許可不許可
資産<負債で「更新」の場合毎年、納税していない診断書※診断書※

料金表

基本料金

新規申請【積替保管なし、特管なし】申請場所報酬額(税別)官公庁への証紙代
愛知県95,000円81,000円
岐阜県98,000円
三重県98,000円
更新【積替保管なし、特管なし】愛知県80,000円73,000円
岐阜県85,000円
三重県86,000円
変更許可【積替保管なし、特管なし】愛知県80,000円71,000円
岐阜県85,000円
三重県86,000円
特別管理基本料に+10,000円
変更届(車両追加。廃止、氏名変更等)愛知20,000 ※1
岐阜22,000 ※1
三重23,000 ※1
※1 「変更内容が複数で同時に届出る場合」・・・基本料金+(追加変更1項目につき+3,000円)

同時に他県へ申請する場合は2件目以降20%引きとなります。

※愛知・岐阜・三重県以外での申請はお問合せください。

必要書類代理取得

住民票 代理取得2,000円/1通+官公庁への手数料
履歴事項全部証明書 代理取得2,000円/1通+官公庁への手数料
身分証明書 代理取得(委任状を頂きます)2,000円/1通+官公庁への手数料

経営診断書

経営診断書作成90,000円/県~
新規又は更新許可申請と同時の場合のみの料金です。
経営診断書のみのご依頼の場合は別途ご相談ください。