愛知県は2026年9月18日、産業廃棄物処理業の更新許可申請で設けていた、新型コロナウイルス関連の「経理的基礎」の特例を廃止すると発表しました。改正後の審査基準は、令和9年4月1日から適用されます。
決算が赤字や債務超過で、この特例を使って更新してきた会社は、早めの準備が必要です。
廃止される特例とは
産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けるには、事業を的確に、かつ継続して行える「経理的基礎」があることが必要です(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条第2号ロ)。
愛知県では、決算の内容から通常の基準では経理的基礎が認められない場合でも、更新許可申請に限り、次の2点を中小企業診断士または公認会計士が作成した経営診断書で示せば、経理的基礎があると認める特例を設けていました。
- 経営の悪化が、新型コロナウイルス感染拡大の直接的または間接的な影響によること
- 今後5年以内に、健全な経営の軌道に乗ることができること
新型コロナウイルスが5類感染症に移行してから3年が経過したことから、この特例が廃止されます。
何が変わるのか
- 令和9年4月1日以降の更新許可申請では、この特例が使えなくなります。
- 新規許可申請と変更許可申請の基準は、今回の改正では変わりません。
今のうちに確認しておきたいこと
- 許可の有効期限(更新申請の時期)
- 直前3年の決算の内容(赤字や債務超過になっていないか)
- これまで特例を使って更新してきたかどうか
特例がなくなっても、決算の内容によっては、通常の審査基準でも経営診断書の添付が求められる場合があります。どの基準に当てはまるかは、決算書を確認しないと判断できません。
経営診断書の作成は当事務所にお任せください
当事務所の代表は中小企業診断士です。愛知県の審査基準に沿った経営診断書(今後5年間の収支計画に基づくもの)を作成します。許可の更新申請は行政書士として、経営診断書は中小企業診断士として、ひとつの事務所でまとめてお引き受けできます。他の行政書士事務所からの、経営診断書だけのご依頼もお受けしています。
「うちの決算で更新できるか」という段階でも構いません。初回のご相談は無料です。土日祝も受け付けています。
